<生命保険>
当社の募集人は生命保険契約締結の媒介であり、「契約締結の代理権」及び「告知受領権」はありません。
募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。
<損害保険>
当社の募集人は生命保険とは異なり損害保険契約締結において「契約締結の代理権」及び「告知受領権」があります。 募集人が承諾をすれば、その契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。
当社の募集人は生命保険契約締結の媒介であり、「契約締結の代理権」及び「告知受領権」はありません。
募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。
当社の募集人は生命保険とは異なり損害保険契約締結において「契約締結の代理権」及び「告知受領権」があります。 募集人が承諾をすれば、その契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。