宮城県ボランティア活動補償制度

ボランティア活動保険

ボランティア活動保険

この保険にご加入いただける方

  • 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会にこの保険加入のために登録をすることに同意していただけるボランティア、または登録したボランティア活動団体ならびにボランティア活動団体に所属しているボランティア
  • 宮城県内の市町村社会福祉協議会に登録、または委嘱されているボランティア

いずれかに該当される方です。

対象となるボランティア活動

  • 所属するボランティア活動団体の会則に則り、企画、立案された活動
  • 社会福祉協議会等ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た活動

いずれかに該当する活動で、以下のすべてに該当する活動をいいます。

  • 日本国内での活動
  • 無償の活動(交通費・食事代等、費用弁償程度の支給がなされる場合には有償とはみなしません)
  • 個人の自発的な意志により他人や社会に貢献することを目的とする活動

上記には以下の活動を含みます。また、ボランティア活動を行う目的を持って、通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの間を含みます。

  • 宿泊を伴う活動(活動を行っていない時間を除きます)
  • 活動に直接結びつく学習会、研修会、会議など

パンフレット

ボランティア保険のご案内

詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。

ボランティア保険のご案内
「2024年度版」(PDF 7.85MB)

保険期間:2024年4月1日0時~2025年3月31日24時の1年間

ボランティア・福祉活動行事保険
(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険・国内旅行傷害保険・
施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険)引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社

この保険の被保険者(補償対象者)

この保険にご加入いただける方は以下のいずれかに該当される方です。

  • 賠償責任保険…行事の主催団体である社会福祉協議会・宮城県社会福祉協議会に登録されたボランティア団体や福祉活動に従事する非営利団体
  • 傷害保険…行事参加者・行事主催者

※ボランティア活動や福祉活動を活動目的としないスポーツ団体等は登録できません。
※傷害保険の被保険者には観客、見物人は対象となりません。

対象となる行事とは

宮城県社会福祉協議会に登録されたボランティア団体・福祉活動団体が主催する行事
上記団体の自助活動も対象となります。

※一般の営利団体が実施する一般行事は対象となりません。

  • この保険は社会福祉法人宮城県社会福祉協議会が保険契約者となり、行事参加者・行事主催者を被保険者(補償の対象者)として一括手配する団体(包括)契約です。補償対象となる行事についてはすべてご報告いただく必要があります。

パンフレット

ボランティア・福祉活動行事保険のご案内

このページは保険の特徴を説明したものです。
詳細はこちらをご覧ください。

ボランティア・福祉活動行事保険のご案内
「2024年度版」(PDF 287KB)

ボランティア・福祉活動行事保険のご案内 別冊
「2024年度版」(PDF 528KB)

包括特約期間:2024年4月1日0時~2025年3月31日24時の1年間

事故が起きたら

・・・まずは事故のご報告をお願いします。

事故報告書
様式 E-1.pdf (PDF 133KB)
様式 E-1.xlsx (XLXS 17KB)

この事故処理の流れについては事故担当者にご確認ください。

1.事故の報告

事故報告書に必要事項を記入し、担当代理店にFAX(022-762-9918)してください。報告書には加入した際の申込票(兼)加入者名簿 控を添付してください。その際、当事者の方のお名前が記載されているページを添付してください。

※押印について:報告時には押印がなくても受け付けます。ただし保険金請求の際に押印をした原本をご提出いただきますのでそれまでにご準備をお願いします。

2.保険金請求書類送付

保険金支払事由に該当するときは「保険金請求書類」が「請求者」へ郵送されます。送付先は基本的に「請求者本人」となりますが、必要に応じて送付先を指定できますので、詳しくは保険会社の担当者にご相談ください。

3.保険金請求書類提出

治療終了後(賠償事故の場合には示談終了後)、保険金請求書類のご記入および必要書類の提出をお願いします。

4.保険金のお支払い

必要書類の確認・審査終了後、保険会社より請求者ご本人へ保険金をお支払いします。

まずは無料相談で
お気軽にご相談ください

無料相談では、お客様の加入目的やご意向をお伺いして親身に対応いたします。まずは疑問や不安を解消しませんか?

取扱保険会社

損害保険会社

生命保険会社

当社は、お客様に適正な選択をいただけるよう、複数の損害保険会社および生命保険会社と代理店委託契約を締結しております。また、上記各社の保険契約の締結の代理または媒介を行います。

保険契約締結における権限について
損害保険( 代理) ・・・募集人が承諾をすればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。
生命保険( 媒介) ・・・募集人は契約の申込の勧誘のみを行います。契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。